省庁だより 令和5年 障害者雇用状況の集計結果A (令和5年6月1日) 厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課 1 民間企業における雇用状況 ◎産業別の状況(第4表)  産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農、林、漁業」「鉱業、採石業、砂利採取業」「金融業、保険業」以外の全ての業種で前年よりも増加した。  産業別の実雇用率では、「医療、福祉」(3.09%)、「生活関連サービス業、娯楽業」(2.46%)、「電気・ガス・熱供給・水道業」(2.41%)、「運輸業、郵便業」(2.39%)、「農、林、漁業」(2.38%)、「製造業」(2.32%)が法定雇用率を上回っている。 2 国、地方公共団体における在職状況 (1)国の機関(第3表(1))  国の機関(法定雇用率2.6%)に在職している障害者の数は9940.0人、実雇用率は2.92%。国の機関は44機関すべてにおいて法定雇用率を達成している。 (2)都道府県の機関(第3表(1))  都道府県の機関(法定雇用率2.6%)に在職している障害者の数は1万627.5人、実雇用率は2.96%。知事部局は47機関すべてにおいて達成、知事部局以外は116機関中105機関が達成している。 (3)市町村の機関(第3表(1))  市町村の機関(法定雇用率2.6%)に在職している障害者の数は3万5611.5人、実雇用率は2.63%。2460機関中1910機関が達成している。 (4)都道府県等の教育委員会(第3表(2))  都道府県等の教育委員会(法定雇用率2.5%)に在職している障害者の数は1万6999.0人、実雇用率は2.34%(都道府県教育委員会は2.34%、市町村教育委員会は2.35%)。都道府県教育委員会は47機関中31機関が達成、市町村教育委員会は48機関中33機関が達成している。 3 独立行政法人等における雇用状況(第3表(3))  独立行政法人等(法定雇用率2.6%)に雇用されている障害者の数は1万2879.5人、実雇用率は2.76%。独立行政法人等(国立大学法人等を除く)は93法人中80法人が達成、国立大学法人等は86法人中77法人が達成、地方独立行政法人等は190法人中151法人が達成している。 ※本誌では場常西暦で表記していますが、この記事では元号で表記しています ※前号の「令和5年 障害者雇用状況の集計結果@」はこちらからご覧いただけます。 https://www.jeed.go.jp/disability/data/works/book/hiroba_202403/index.html#page=28 【第3表】 国、地方公共団体等における在職状況 (1)国、地方公共団体の機関(法定雇用率2.6%) [ ]内は、実人員。以下同じ。 @法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 A障害者の数 B実雇用率 C法定雇用率達成機関の数/機関数 D達成割合 国の機関 340,707.5人 (340,474.5人) 9,940.0人 [8,388人] (9,703.0人) 2.92% (2.85%) 44/44 (44/44) 100.0% (100.0%) 都道府県の機関 359,503.0人 (363,592.0人) 10,627.5人 [8,319人] (10,409.0人) 2.96% (2.86%) 152/163 (153/164) 93.3% (93.3%) 市町村の機関 1,353,753.5人 (1,341,687.5人) 35,611.5人 [27,896人] (34,535.5人) 2.63% (2.57%) 1,910/2,460 (1,846/2,462) 77.6% (75.0%) (2)都道府県等の教育委員会(法定雇用率2.5%) @法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 A障害者の数 B実雇用率 C法定雇用率達成機関の数/機関数 D達成割合 都道府県等教育委員会 726,615.5人 (726,284.5人) 16,999.0人 [13,317人] (16,501.0人) 2.34% (2.27%) 64/95 (58/95) 67.4% (61.1%) (3)独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.6%) @法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数 A障害者の数 B実雇用率 C法定雇用率達成機関の数/機関数 D達成割合 独立行政法人等 467,326.5人 (455,960.5人) 12,879.5人 [10,125人] (12,420.5人) 2.76% (2.72%) 308/369 (292/365) 83.5% (80.0%) 注1 (1)及び(2)の各表の@欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。 注2 (3)の表の@欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。 注3 各表のA欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。  ただし、精神障害者である短時間労働者については、1人を1カウントしている。また、令和4年においては、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者についてのみ、1人を1カウントとしていた。 @ 令和元年6月2日以降に採用された者であること A 令和元年6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること 注4 法定雇用率2.5%が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。 注5 ( )内は、令和4年6月1日現在の数値である。 注6 「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2の第1号から第8号まで、「地方独立行政法人等」とは、同令別表第2の第9号及び第10 号までの法人を指す。 注7 特例承認・特例認定や各機関における法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数の変化等により機関数は変動する。 【第4表】 民間企業における産業別の雇用状況 区分 @企業数 A法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数(注1) B障害者の数 A.重度身体障害者及び重度知的障害者(注3) B.重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者(注3) C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(注3)(注4) D.重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者(注3)(注5) E.計A×2+B+C+D×0.5(注2) F.うち新規雇用分(注6) C実雇用率E÷A×100 D法定雇用率達成企業の数 E法定雇用率達成企業の割合 産業計 企業 108,202 (107,691) 人 27,523,661.0 (27,281,606.5) 人 127,318 (125,433) 人 17,553 (17,969) 人 350,061 (317,201) 人 39,856 (55,844) 人 642,178.0 (613,958.0) 人 63,557.5 (58,855.0) % 2.33 (2.25) 企業 54,239 (52,007) % 50.1 (48.3) 農、林、漁業 410 (411) 43,442.5 (46,600.5) 181 (197) 18 (23) 627 (647) 50 (76) 1,032.0 (1,102.0) 95.0 (95.0) 2.38 (2.36) 245 (234) 59.8 (56.9) 鉱業、採石業、砂利採取業 75 (71) 10,728.0 (10,692.0) 49 (50) 4 (2) 122 (128) 1 (69) 224.5 (264.5) 12.5 (26.5) 2.09 (2.47) 37 (36) 49.3 (50.7) 建設業 4,830 (4,762) 858,432.0 (853,184.5) 4,553 (4,422) 234 (221) 8,520 (8,076) 242 (377) 17,981.0 (17,329.5) 1,382.0 (1,325.0) 2.09 (2.03) 2,468 (2,315) 51.1 (48.6) 製造業 25,535 (25,700) 7,042,740.5 (7,047,383.5) 37,513 (37,430) 1,720 (1,701) 84,800 (80,931) 3,044 (4,118) 163,068.0 (159,551.0) 11,194.0 (10,819.5) 2.32 (2.26) 14,543 (14,219) 57.0 (55.3) 電気・ガス・熱供給・水道業 280 (290) 212,582.5 (216,131.5) 1,296 (1,318) 42 (42) 2,465 (2,400) 29 (61) 5,113.5 (5,108.5) 249.0 (265.0) 2.41 (2.36) 142 (133) 50.7 (45.9) 情報通信業 6,443 (6,307) 1,755,423.0 (1,720,494.5) 7,876 (7,705) 305 (285) 17,242 (15,750) 287 (497) 33,442.5 (31,693.5) 3,851.0 (3,702.5) 1.91 (1.84) 1,926 (1,717) 29.9 (27.2) 運輸業、郵便業 7,521 (7,556) 1,593,487.0 (1,622,161.0) 7,627 (7,683) 835 (886) 21,271 (20,340) 1,566 (2,121) 38,143.0 (37,652.5) 3,031.0 (2,978.5) 2.39 (2.32) 4,242 (4,141) 56.4 (54.8) 卸売業、小売業 16,414 (16,418) 4,332,651.5 (4,322,579.0) 16,284 (15,967) 2,959 (3,087) 55,923 (50,050) 8,277 (11,347) 95,588.5 (90,744.5) 9,474.0 (8,638.5) 2.21 (2.10) 6,654 (6,322) 40.5 (38.5) 金融業、保険業 1,436 (1,446) 1,104,449.5 (1,130,604.0) 6,159 (6,329) 263 (266) 12,532 (12,282) 323 (388) 25,274.5 (25,400.0) 1,934.5 (1,799.0) 2.29 (2.25) 573 (587) 39.9 (40.6) 不動産業、物品賃貸業 2,113 (2,068) 514,089.0 (491,743.5) 2,025 (1,930) 247 (237) 5,568 (4,971) 457 (549) 10,093.5 (9,342.5) 1,168.0 (936.5) 1.96 (1.90) 800 (731) 37.9 (35.3) 学術研究、専門・技術サービス業 3,813 (3,596) 1,330,713.0 (1,262,286.5) 5,853 (5,449) 618 (672) 16,167 (14,449) 1,522 (2,128) 29,252.0 (27,083.0) 3,064.0 (2,958.5) 2.20 (2.15) 1,341 (1,254) 35.2 (34.9) 宿泊業、飲食サービス業 3,151 (3,157) 771,805.5 (768,041.0) 2,689 (2,637) 934 (986) 9,586 (8,518) 2,640 (3,309) 17,218.0 (16,432.5) 1,941.0 (1,641.0) 2.23 (2.14) 1,539 (1,450) 48.8 (45.9) 生活関連サービス業、娯楽業 2,937 (2,979) 486,023.0 (490,435.5) 2,088 (2,159) 508 (479) 6,760 (6,120) 1,038 (1,477) 11,963.0 (11,655.5) 1,207.0 (927.5) 2.46 (2.38) 1,342 (1,293) 45.7 (43.4) 教育、学習支援業 2,381 (2,369) 524,152.5 (521,387.0) 2,129 (2,149) 251 (265) 4,778 (4,466) 368 (515) 9,471.0 (9,286.5) 1,032.5 (994.0) 1.81 (1.78) 875 (859) 36.7 (36.3) 医療、福祉 18,688 (18,525) 3,173,138.5 (3,139,350.0) 14,231 (13,858) 5,939 (6,049) 56,102 (45,802) 14,897 (22,048) 97,951.5 (90,591.0) 13,551.0 (12,473.5) 3.09 (2.89) 11,612 (11,129) 62.1 (60.1) 複合サービス事業 883 (886) 288,991.0 (289,757.5) 1,376 (1,350) 162 (183) 3,372 (3,081) 321 (410) 6,446.5 (6,169.0) 495.5 (408.0) 2.23 (2.13) 413 (372) 46.8 (42.0) サービス業 11,292 (11,150) 3,480,812.0 (3,348,775.0) 15,389 (14,800) 2,514 (2,585) 44,226 (39,190) 4,794 (6,354) 79,915.0 (74,552.0) 9,875.5 (8,866.5) 2.30 (2.23) 5,487 (5,215) 48.6 (46.8) 注 前号掲載(※)の第1表と同じ