障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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●※●●4身体障害者手帳(写)等、支給対象障害者の障害の●※●●●※●●6雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)等支給対7支給対象障害者のタイムカード(写)、出勤簿(写)手話通訳・要約筆記等担当者職場介助者(委嘱)職場介助者(配置)●●●種類、程度を証明するもの5雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)象障害者の労働条件が確認できるもの等の出勤状況が確認できるもの8支給対象障害者の賃金台帳(写)9職場介助者の賃金台帳(写)10委嘱契約書(写)または案の写し11事業計画書(2)(助添付様式第72号)12職場介助者の賃金に係る「助成金の支給対象費用と非支給対象費用との仕分」表(助添付様式第75号-2)●公共職業安定所から手話通訳協力員として委嘱されている場合は委嘱書(写)または、聴覚、音声、言語障害者の関係団体等が行う手話講習会の修了証書等(写)、地方公共団体等の発行する要約筆記者の登録者証等(写)または盲ろう者通訳・介助者養成研修の修了証書等(写)14就業規則および賃金規程13今回申請する措置について国等の公共機関から補助金等(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限る。)を受ける場合は、当該補助金等の支給対象経費を明記した規程等および補助金等の対象項目別補助額を記載した補助金等申請書(写)または決定通知書(写)15●●●1支給要件確認申立書(様式第540号)2障害者助成金受給資格認定申請書(2)(様式第602号)●●●3助成金申請に係る支給対象障害者(助添付様式第71号)●●●・対象者が身体障害者であって身体障害者手帳(写)だけでは助成金の支給要件に合致する障害であるか等が確認できない場合には、医師(身体障害者福祉法第15条により都道府県知事が定めた者または労働安全衛生法第13条に規定する産業医)の診断書・意見書を求めることがある。・雇入れ予定者であって認定までに提出できない場合は、認定申請時には雇用契約書(案の写し)、労働条件通知書(案の写し)等、雇用予定日が確認できる書面を添付し、第1回目の支給請求時に雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)等を添付●●●・期間の定めのない労働者等で雇用契約等を取り交わしていない場合は、就業規則および辞令等労働条件が確認できる書類を添付・タイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認できるものおよび賃金台帳(写)については、直近1か月分・雇用契約書(写)および賃金台帳(写)において社会保険の加入状況を確認できない場合は、社会保険の加入が確認できる書類または加入義務がないことの説明文書を添付●●●※配置される職場介助者についても添付●●委嘱契約書(案の写し)の場合は、第1回目の支給請求時に委嘱契約書(写)を添付●●●時間外割増賃金の基礎となる賃金の額が明記されていない場合は、それを証明するものを併せて添付●●●国等の機関から補助金等を受ける場合に添付-44-1.助成金を受給するためには、次表の書類に「障害者助成金受給資格認定申請書(2)チェックリスト」または「障害者助成金支給請求書(2)チェックリスト」を添付して提出してください。2.次表の書類のほか、審査にあたって、他の関係書類を提出していただく場合があります。※「チェックリスト」とは、認定申請または支給請求の手続に必要とする提出書類を掲げた一覧表です。機構ホームページからダウンロードし、印刷してください。印刷したチェックリストを用いて、必要な書類が整っているか確認し、確認後のチェックリストは申請書類に添えて提出してください。提出書類注意事項以下の助成金の認定申請・支給請求 ・職場介助者の配置または委嘱助成金 ・職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金 ・手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金認定申請の手続に必要とする書類4 助成金受給のための提出書類4 助成金受給のための提出書類

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