障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-1-■共通事項1 助成金の種類2 支給対象事業主助成金の対象となる措置の概要(注) 障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。 なお、助成金の支給対象期間が満了し、助成金の支給が終了した後も、支給対象となった障害者の雇用を継続するために必要な措置が実施できるよう努めてください。障害者介助等助成金の名称①職場介助者の配置または委嘱助成金②職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金③手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金④障害者相談窓口担当者の配置助成金障害者を労働者として継続して雇用する事業所の事業主であって、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等をいいます。)を実施する事業所の事業主です。詳細は、各助成金の説明をご覧ください。この助成金は、支給対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象措置により、次の4種類の助成金があります。(注)「助成金の対象となる措置の概要」の詳細は、各助成金のページにおいて説明しています。この助成金の支給対象事業主は次の事業主(国、地方公共団体および障害者雇用促進法施行令別表第2に記載する特殊法人を除きます。)です。・事務的業務に従事する重度視覚障害者または重度四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の委嘱上記①の職場介助者の配置または委嘱助成金の支給期間が終了する事業主であって職場介助者の配置または委嘱の継続措置を実施聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱雇用する障害者に対する合理的配慮の取組みを推進するため、従前からある相談体制に加えて、新たに障害者の雇用管理の経験を有する担当者を配置すること、外部の障害者雇用専門機関に相談業務を委託することなどによりその機能を拡充1 概要(共通事項)

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