障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-24-(5)不支給  支給請求の内容が、次の場合は不支給となります。  なお、支給請求書の審査にあたり、必要に応じ支給請求書添付書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。機構が指定する日までに当該書類が提出されない場合は、不支給とする場合があります。 イ 支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象作業施設等の要件に適合していない場合 ロ 支給決定を行おうとする日の属する年度の前年度において障害者雇用促進法第53条に規定する障害者雇用納付金の納付義務のある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合(延納を行っている事業主については当該延納に係る納付金を納付していない場合、また、支給決定を行おうとする日が4月1日から同年の5月15日までの間に該当する事業主については、当該日の属する年度の前々年度について納付義務がある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合) ハ 支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または本人が更新を希望したにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 の【留意事項】参照)のいずれかに該当することとなった場合。(6)支給の条件  次の事項が支給の条件となります。この条件に違反すると、支給終了または助成金の全部もしくは一部を返還していただくことがあります。  なお、次のイからホまでのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 支給請求に関すること。 (イ)支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主でなければなりません。 (ロ)事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに助成金の支給請求書を都道府県支部に提出しなければなりません。 ロ 助成金の支給請求及び不支給に関すること   支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されてないことが2回続いた場合は、以後の助成金は支給しません。なお、「支給対象措置の不実施等に関する届出」が2回続けて提出された場合も以後の助成金は支給しません。 ハ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、受給資格の認定または支給決定を受けた事業計画を変更する場合は、5の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)助成金の支給を受けた事業計画は、その支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ニ 事業主は、機構に提出した支給請求書および支給請求書添付書類等の写し並びに支給決定通知書については、原則として支給期間の終了後5年間が経過するまで保存しなければなりません。 ニ 支給請求後から支給決定までの間に事業主が、支給対象とならない事業主(1~2ページ

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