障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-26-(2)偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合の取扱い  (1)のロの理由により返還となった場合は、次のイからホまでの措置を執り、助成金返還通知書と併せて文書により通知します。 イ 支給に係る助成金の受給資格の認定の取消し(22ページの(5)のロを参照)または支給終了(25ページ(7)のロを参照)の措置を執ること ロ 返還の通知を発出した日の翌日から5年経過後の応当日までの期間において、この助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないこと ハ ロの不支給期間に支給が継続している助成金について不支給措置とすること ニ 支給した助成金のほか、延滞金を徴収すること ホ 事業主の名称等を機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があること(1)助成金事業計画変更の届出  認定申請書を提出し受理された後から支給決定までに、認定申請または支給請求に係る事業計画の変更があったときに、その変更を証明する書類が必要な場合はその書類を添付して、変更届を提出することが必要です。  この際の認定または支給決定にあたっては、当該変更届の内容も踏まえて行います。(2)助成金事業計画変更承認申請  認定から第1回目の支給請求(支給請求に併せて変更承認申請をすることはできません。)まで、または支給決定から次回の支給請求までの期間において、次のイの変更を行う場合は、ロおよびハに従い、変更承認申請書を提出することが必要です。 イ 変更事項 (イ)認定または支給に係る作業施設及び附帯施設の変更 (ロ)作業設備の設置場所が固定される設備の設置場所の変更 ロ 申請期限   申請の期限は、原則として、変更に係る作業施設等の賃貸借契約を行おうとする日の前日の2か月前の応当日から賃貸借契約締結日の翌日の6か月後の応当日までです。 ハ 支給対象障害者の変更又は支給対象障害者の勤務形態もしくは就業形態(転勤、出向、短時間労働者、在宅勤務等)変更   申請の期限は、原則として、当該変更しようとする日の前日までです。5 事業計画の変更手続(助成金変更承認申請書等)  認定申請書提出後、助成金の支給期間にわたり事業主の都合により事業計画を変更する場合は、その変更内容について次の区分により必要な書類を添付し、機構に対し届出または申請しなければなりません。

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