障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-126-重度障害者等通勤対策助成金(住宅手当の支払)の留意事項1 支給対象事業主について(1)当該助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の4第1項第1号ハの規定に基づき、障害により通勤することが容易でないため、住宅手当の支払いを行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。(2)具体的には、対象障害者の障害がなければ、申請住宅の直前の住宅(対象障害者が申請住宅の直前に住居していた住宅。以下「前住宅」といいます。)から公共交通機関等を使用すること等により通勤できるため当該措置を行う必要はないが、対象障害者の障害特性のみの理由により前住宅から公共交通機関等を使用すること等による通勤ができないため、対象障害者自らが通勤を容易とするために新規に住宅を賃借し、かつ、住宅手当の支払いを行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる場合、支給対象となります。2 対象障害者について(1)申請日時点において、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。(2)上記(1)でいう「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいい、雇用されて6か月を超える期間が経過していても支給対象となります。① 対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳の写しまたは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条に規定する都道府県知事が指定する指定医(内部障害以外の身体障害者の場合は産業医を含む。精神障害者の場合は主治医)の診断書の写しにより、通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが確認できる場合性のみの理由により通勤が困難であると認められるため、支給対象となります。② 対象障害者の前住宅から事業所まで通常では通勤しないような相当の距離がある場合や、前住宅から事業所まで公共交通機関等を利用して始業時刻に間に合わない場合または終業時刻後に公共交通機関等を利用して前住宅に帰宅できない場合等、障害の有無にかかわらず、通常公共交通機関等で通勤することが困難である場合(例えば、東京に住んでいる者が大阪の事業所へ採用される場合、東京の住居から大阪の事業所へ通勤することは困難であり、障害の有無にかかわらず住居を移転する必要があるため、支給対象となりません。)③ 対象障害者の雇用後、事業所が移転したことにより公共交通機関等による通勤が困難になった場合④ 対象障害者の前住宅が職業訓練施設の宿舎や社員寮等であることにより、障害の有無にかかわらず、就職・転職に伴い転居せざるを得ない場合(3)対象障害者が精神障害者である場合① 公共交通機関等による通勤が困難である(となった)症状を確認するために、その通勤困難性を確認できる内容が記載された主治医の診断書の写しを添付してください。② 対象障害者が上記(2)①のただし書きに該当する場合は、上記(3)①の症状の他、当該障害特性の理由により自動車の運転免許が取得できないことまたは自動車の運転を止められていることを確認できる内容が、主治医の診断書に記載されていることが必要です。4 支給対象となる住宅手当について(1)支給対象障害者自らが通勤を容易とするために新規に住宅を賃借し、その賃料を支払っている場合に、この助成金の対象障害者以外の労働者が住宅を賃借した場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支払う-1--3- ただし、中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。② 人事異動等(支給対象事業主の事業所間および事業所内で転勤、配置転換等により地位、勤務形態および職務内容等が変更になることをいい、採用を除きます)の場合 ただし、人事異動等から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 また、人事発令を伴わない事業所移転の場合、および申請日時点において事業主に雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合は、人事異動等とみなしません。3 通勤困難性について(1)対象障害者の前住宅から申請事業所まで公共交通機関等による通勤が困難な理由について、対象障害者の障害特性に基づいた説明を行っていただく必要があります。 具体的には、対象障害者の前住宅から申請事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤経路、通勤方法、通勤距離、通勤時間を明記の上、その通勤経路では対象障害者の障害特性により通勤が困難である理由を具体的に記載して説明してください。(2)次の①~④に示す例のように、障害の有無にかかわらず、対象障害者の前住宅から事業所までの通勤方法が自動車に限られる場合や、通常公共交通機関等を利用して通勤することが困難である場合等は、対象障害者の障害特性のみの理由により通勤が困難になったものではないことから、支給対象となりません。① 対象障害者の前住宅から事業所まで通勤できる公共交通機関等がない等、通常は自動車等を使用して通勤する経路であって、障害の有無にかかわらず、そもそも公共交通機関等による通勤が不可能な場合 ただし、通常は自動車等を使用して通勤する経路であっても、対象障害者がその障害特性の理由により自動車運転免許を取得できないことまたは医師から自動車の運転を止められていることが確認できる場合は、障害特ことを、就業規則等において定めている場合に対象となります。(2)就業規則等の作成および届出義務のない事業主の場合も、当該助成金を受給するためには就業規則等の作成および労働基準監督署への届出が必要です。(3)例えば、身体障害者手帳1,2級を所持する身体障害者に支払われる住宅手当(月額)の限度額が5万円であって、その他の労働者に支払われる住宅手当(月額)の限度額が2万円であることが就業規則等で定められている場合は、支給対象費用は差額の3万円であって、その額に助成率を乗じることによって得られる額が支給額となります。 したがって、この助成金の対象障害者とその他の労働者に支払われる住宅手当の額に差がない場合は、支給対象となりません。5 支給対象となる住宅について(1)対象障害者自らが通勤を容易とするために、新規に住宅を賃借し、その賃料を支払っている住宅が支給対象であるので、対象障害者が採用日前から居住していた住宅や、事業主が賃貸借していた住宅を支給対象障害者の契約に切り替えたもの等は、支給対象となりません。 ただし、対象障害者(内定者を含みます。)が、住環境や通勤環境を確認するため、6か月以内の期間において試行的に賃貸借している場合を除きます。(2)申請住宅から事業所までの移動時間が10分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限り、支給対象となります。 なお、申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自転車、自動車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。(3)申請住宅からの移動環境等において、対象障害者の障害特性に配慮した住宅と認められない場合は、支給対象となりません。-2--4-③ 住宅手当の支払助成金の留意事項(令和3年4月1日 更新版)9 留意事項

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