障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-127-重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バスの購入)の留意事項1 支給対象事業主について(1)当該助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の4第1項第1号ニおよび第2号ハの規定に基づき、障害により通勤することが容易でないため、5人以上の対象障害者の通勤のためのバスを購入しなければ、その対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主等に対して支給されるものです。(2)具体的には、対象障害者の障害がなければ、公共交通機関等を使用すること等により通勤できるため当該措置を行う必要はないが、対象障害者の障害特性のみの理由により公共交通機関等を使用すること等による通勤ができないため、通勤用バスの購入を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる場合、支給対象となります。2 対象障害者について(1)申請日時点において、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。(2)上記(1)でいう「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいい、雇用されて6か月を超える期間が経過していても支給対象となります。① 対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳の写しまたは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条に規定する都道府県知事が指定する指定医(内部障害以外の身体障害者の場合は産業医を含む。精神障害者の場合は主治医)の診断書の写しにより、通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが確認できる場合 ただし、中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。② 対象障害者の住宅から事業所まで通常では通勤しないような相当の距離がある場合や、対象障害者の住宅から事業所まで公共交通機関等を利用して始業時刻に間に合わない場合または終業時刻後に公共交通機関等を利用して対象障害者の住宅に帰宅できない場合等、障害の有無にかかわらず、通常公共交通機関等で通勤することが困難である場合③ 対象障害者の雇用後、事業所が移転したことにより公共交通機関等による通勤が困難になった場合(3)対象障害者が精神障害者である場合① 公共交通機関等による通勤が困難である(となった)症状を確認するために、その通勤困難性を確認できる内容が記載された主治医の診断書の写しを添付してください。② 対象障害者が上記(2)①のただし書きに該当する場合は、上記(3)①の症状の他、当該障害特性の理由により自動車の運転免許が取得できないことまたは自動車の運転を止められていることを確認できる内容が、主治医の診断書に記載されていることが必要です。4 申請に係るバスの改造について改造がある場合は、どの対象障害者のための、どの障害特性に対応した改造であるか明確に説明してください。見積書に改造と思われる付属品の計上があっても明確に説明がない場合または対象障害者の障害特性と関連性があると認められない場合は、改造されていないものとして取り扱います。5 支給対象費用について(1)支給対象費用は車両本体価格または通勤用バスの製造会社が諸元表等で示す乗車定員数が10人以下については1人当たり27万円、乗車定員数が11人以上29人以下については1人当たり25万円、乗車定員数が30人以上については1人当たり23万円を乗じて得た額のいずれか低い額に、対象障害者の使用を容易にする特別な構造または設備の整備に要する費用およびスタッドレスタイヤほか寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります。)を加算した額とします。-1--3-② 人事異動等(支給対象事業主の事業所間および事業所内で転勤、配置転換等により地位、勤務形態および職務内容等が変更になることをいい、採用を除きます)の場合 ただし、人事異動等から6か月を超える期間が経過している場合は、支給となりません。 また、人事発令を伴わない事業所の移転の場合、および申請日時点において事業主に雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合は、人事異動等とみなしません。3 通勤困難性について(1)対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等による通勤が困難な理由について、対象障害者の障害特性に基づいた説明を行っていただく必要があります。 具体的には、対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤経路、通勤方法、通勤距離、通勤時間を明記の上、その通勤経路では対象障害者の障害特性により通勤が困難である理由を具体的に記載して説明してください。(2)次の①~③に示す例のように、障害の有無にかかわらず、対象障害者の住宅から事業所までの通勤方法が自動車に限られる場合や、通常公共交通機関等を使用して通勤することが困難である場合等は、対象障害者の障害特性のみの理由により通勤が困難になったものではないことから、支給対象となりません。① 対象障害者の住宅から事業所まで通勤できる公共交通機関がない等、障害の有無にかかわらず、そもそも自動車等を使用しなければ通勤が不可能である場合 ただし、通常は自動車等を使用して通勤する経路であっても、対象障害者がその障害特性の理由により自動車運転免許を取得できないことまたは医師から自動車の運転を止められていることが確認できる場合は、障害特性のみの理由により通勤が困難であると認められるため、支給対象となります。(2)上記(1)のとおり、支給対象費用は「車両本体価格+特別の構造または設備の整備に要する費用(寒冷地仕様の費用を含みます。)」であることから、付属品(フロアマット、ETC、カーナビ等)は原則として支給対象となりません。 ただし、付属品が障害特性との関連で対象障害者がバスに乗車するために必要な配慮であると認められる場合は、支給対象となります。 付属品を支給対象費用として申請する場合、当該付属品が、対象障害者の障害特性にどのように対応しているか明確に説明してください。明確に説明がない場合または対象障害者の障害特性と関連性があると認められない場合は、支給対象となりません。(「付属品○○があると安全に乗降できる」「付属品○○により移動中の乗り心地が楽になる」といったような、一般的な「安全性」や「負担軽減」等を理由とする付属品については、障害特性と関連性があると認められないため、支給対象となりません。)(3)エアコン、ラジオ等の付属品が標準装備として車両本体価格に含まれている場合は、支給対象費用とみなします。(4)ハイクラス・ハイグレードのバスを申請する場合、標準クラス・標準グレードには無い機能・設備が、対象障害者の障害特性にどのように対応しているか明確に説明してください。明確に説明がない場合または対象障害者の障害特性と関連性があると認められない場合は、標準クラス・標準グレードのメーカー希望小売価格を上限として、支給対象費用を算定します。6 その他(1)助成金の助成対象となる通勤用バスは、対象障害者の通勤のために使用されるものであることから、事業所の営業活動や、障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型の通所サービスの送迎等、対象障害者の通勤以外の用途に使用することは認められません。(2)障害者助成事業実施状況報告書の提出時に助成対象車両の走行距離数について報告することとなっており、対象障害者の通勤のみに使用した場合に想定される走行距離数と乖離があり、対象障害者の通勤以外の用途に使用したと認められる場合は、助成金の返還の対象となる場合があるのでご留意ください。-2--4-④ 通勤用バスの購入助成金の留意事項(令和3年4月1日 更新版)

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