障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-128-1 支給対象事業主について(1)当該助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の4第1項第1号ホおよび第2号ニの規定に基づき、障害により通勤することが容易でないため、5人以上の対象障害者の通勤のためのバスの運転従事者を委嘱しなければ、その対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主等に対して支給されるものです。(2)具体的には、対象障害者の障害がなければ、公共交通機関等を使用すること等により通勤できるため当該措置を行う必要はないが、対象障害者の障害特性のみの理由により公共交通機関等を使用すること等による通勤ができないため、通勤用バス運転従事者の委嘱を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる場合、支給対象となります。2 対象障害者について(1)申請日時点において、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。(2)上記(1)でいう「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいい、雇用されて6か月を超える期間が経過していても支給対象となります。① 対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳の写しまたは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条に規定する都道府県知事が指定する指定医(内部障害以外の身体障害者の場合は産業医を含む。精神障害者の場合は主治医)の診断書の写しにより、通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが確認できる場合 ただし、中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日医師から自動車の運転を止められていることが確認できる場合は、障害特性のみの理由により通勤が困難であると認められるため、支給対象となります。② 対象障害者の住宅から事業所まで通常では通勤しないような相当の距離がある場合や、対象障害者の住宅から事業所まで公共交通機関等を利用して始業時刻に間に合わない場合または終業時刻後に公共交通機関等を利用して対象障害者の住宅に帰宅できない場合等、障害の有無にかかわらず、通常公共交通機関等で通勤することが困難である場合③ 対象障害者の雇用後、事業所が移転したことにより公共交通機関等による通勤が困難になった場合(3)対象障害者が精神障害者である場合① 公共交通機関等による通勤が困難である(となった)症状を確認するために、その通勤困難性を確認できる内容が記載された主治医の診断書の写しを添付してください。② 対象障害者が上記(2)①のただし書きに該当する場合は、上記(3)①の症状の他、当該障害特性の理由により自動車の運転免許が取得できないことまたは自動車の運転を止められていることを確認できる内容が、主治医の診断書に記載されていることが必要です。4 申請に係る通勤用バスの運転従事者について事業主等の雇用する労働者や役員以外の外部委嘱者であることが条件です。5 その他(1)支給対象となる通勤用バスの運転従事業務については、対象障害者の通勤のためのみの業務であることから、事業所の営業活動や、障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型の通所サービスの送迎等、対象障害者の通勤以外の運転に従事することは認められません。重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バス運転従事者の委嘱)の留意事項-1--3-から6か月を超える期間が経過している場合は支給対象となりません。② 人事異動等(支給対象事業主の事業所間および事業所内で転勤、配置転換等により地位、勤務形態および職務内容等が変更になることをいい、採用を除きます)の場合 ただし、人事異動等から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。) また、人事発令を伴わない事業所の移転の場合、および申請日時点において事業主に雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合は、人事異動等とみなしません。3 通勤困難性について(1)対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等による通勤が困難な理由について、対象障害者の障害特性に基づいた説明を行っていただく必要があります。 具体的には、対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤経路、通勤方法、通勤距離、通勤時間を明記の上、その通勤経路では対象障害者の障害特性により通勤が困難である理由を具体的に記載して説明してください。(2)次の①~③に示す例のように、障害の有無にかかわらず、対象障害者の住居から事業所までの通勤方法が自動車に限られる場合や、通常公共交通機関等を使用して通勤することが困難である場合等は、対象障害者の障害特性のみの理由により通勤が困難になったものではないことから、支給対象となりません。① 対象障害者の住宅から事業所まで通勤できる公共交通機関等がない等、障害の有無にかかわらず、そもそも自動車等を使用しなければ通勤が不可能である場合 ただし、通常は自動車等を使用して通勤する経路であっても、対象障害者がその障害特性の理由により自動車運転免許を取得できないことまたは(2)障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所が送迎加算に関する届出書を提出しており、かつ、対象障害者が当該事業所の利用者である場合は、当該事業所における通勤用バス運転従事者の委嘱に係る経済的な負担は当該報酬により措置されているため、支給対象となりません。 ただし、対象障害者が当該事業所の利用者ではなく、当該事業所に雇用されている(送迎加算の対象とならない)施設職員である場合は、送迎加算に関する届出書を提出していても、支給対象となります。-2--4-⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金の留意事項(令和3年4月1日 更新版)9 留意事項

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