障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-129-重度障害者等通勤対策助成金(駐車場の賃借)の留意事項1 支給対象事業主について(1)当該助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の4第1項第1号トの規定に基づき、障害により通勤することが容易でないため、専ら通勤のみのために対象障害者自らが運転する自動車を駐車するための駐車場の賃借を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。(2)具体的には、対象障害者の障害がなければ、公共交通機関等を使用すること等により通勤できるため自動車通勤を行う必要はないが、対象障害者の障害特性のみの理由により公共交通機関等を使用すること等による通勤ができないため、当該自動車通勤のための駐車場の賃借を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる場合、支給対象となります。2 対象障害者について(1)申請日時点において、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。(2)上記(1)でいう「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいい、雇用されて6か月を超える期間が経過していても支給対象となります。① 対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳の写しまたは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条に規定する都道府県知事が指定する指定医(内部障害以外の身体障害者の場合は産業医を含む。精神障害者の場合は主治医)の診断書の写しにより、通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが確認できる場合 ただし、中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。障害の有無にかかわらず、そもそも自動車等を使用しなければ通勤が不可能である場合② 対象障害者の住宅から事業所まで通常では通勤しないような相当の距離がある場合や、対象障害者の住宅から事業所まで公共交通機関等を利用して始業時刻に間に合わない場合または終業時刻後に公共交通機関等を利用して対象障害者の住宅に帰宅できない場合等、障害の有無にかかわらず、通常公共交通機関等で通勤することが困難である場合③ 対象障害者の雇用後、事業所が移転したことにより公共交通機関等による通勤が困難になった場合(3)対象障害者が精神障害者である場合 公共交通機関等による通勤が困難である(となった)症状、および、当該障害の理由により公共交通機関では通勤が出来ないが自動車の運転は可能であることを確認できる内容が記載された主治医の診断書の写しを添付してください。4 支給対象となる駐車場について(1)事業主が対象障害者のために新規に賃貸借契約した駐車場が支給対象となります。 したがって、対象障害者以外の労働者のためまたは事業用に事業主が契約していた駐車場や、対象障害者が賃借していた駐車場を事業主の契約に切り替えたもの等は、支給対象となりません。(2)申請駐車場から自宅側駐車場または事業所側駐車場までの移動時間が10分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限り、支給対象となります。(3)駐車場の構造や駐車場からの移動環境等において、対象障害者の障害特性に配慮した駐車場と認められない場合は、支給対象となりません。-1--3-② 人事異動等(支給対象事業主の事業所間および事業所内で転勤、配置転換等により地位、勤務形態および職務内容等が変更になることをいい、採用を除きます)の場合 ただし、人事発令を伴わない事業所移転の場合、および人事異動等から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 また、申請日時点において事業主に雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合は、人事異動等とみなしません。(3)対象障害者は、自動車運転免許証の交付を受けており、自ら運転することを要件とします。(4)上記のように、対象障害者が自ら運転する自動車であることを確認するため、自動車検査証の「使用者」については、原則として対象障害者が記載されていることが必要です。3 通勤困難性について(1)対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等による通勤が困難な理由について、対象障害者の障害特性に基づいた説明を行っていただく必要があります。  具体的には、対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤経路、通勤方法、通勤距離、通勤時間を明記の上、その通勤経路では対象障害者の障害特性により通勤が困難である理由を具体的に記載して説明してください。(2)次の①~③に示す例のように、障害の有無にかかわらず、対象障害者の住宅から事業所までの通勤方法が自動車に限られる場合や、通常公共交通機関等を使用して通勤することが困難である場合等は、対象障害者の障害特性のみの理由により通勤が困難になったものではないことから、支給対象となりません。① 対象障害者の住宅から事業所まで通勤できる公共交通機関等がない等、(4)支給対象となる駐車場は、対象障害者の通勤のために使用されるものであることから、事業所の営業活動等、対象障害者の通勤以外の用途にも使用する場合は、支給対象となりません。(5)上記のように支給対象となる駐車場は対象障害者が通勤に使用する駐車場に限定していることから、「駐車する場所の指定(駐車区画)」、「駐車する自動車の指定(車種、車両ナンバー等)」が契約書等により確認できるものに限ります。-2--4-⑦ 駐車場の賃借助成金の留意事項(令和3年4月1日 更新版)

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