障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-28-(1 )助成率、支給限度額等イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。(2 )支給期間支給期間は、支給対象障害者が勤務する事業所において、上記3の住宅手当が支払われた最初の日の属する月の翌月(以下「起算月」といいます)から起算して10年の期間のうち、その住宅手当を支払っている期間です。(1 )認定申請書の提出期限認定申請書の提出期限は、支給対象障害者以外の労働者に対して支払われる住宅手当の限度額を超える住宅手当の支払を初めて行おうとする日の前日から起算して2か月前から、住宅手当を初めて支払った日の翌日から起算して6か月後までです。認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、87ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。5 支給額および支給期間等6 認定申請支給限度額     b 事業主の役員の配偶者     c 事業主の役員の1親等の親族  (ニ) 事業主が個人の場合   1 事業主の配偶者   2 事業主の1親等の親族   3 次の者が役員である法人    ① 事業主の配偶者    ② 事業主の1親等の親族  (ホ) 事業主が特例子会社または親事業主の場合    関係会社  (へ) 事業主が関係会社の場合   1 特例子会社   2 親事業主助成率3/4対象障害者1人につき月6万円支給期間10年間

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