障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-38-6 支給請求(ト)その他事業主等の責めに帰すべき事由がある場合ロ 認定取消の通知  機構は、受給資格の認定を取り消した場合は、助成金受給資格認定取消通知書により、事(イ)認定の取消しを申し出た場合(ロ)偽りその他不正の行為により助成金の認定を受け、支給請求を行い、または支給を受けた場合(ハ)この助成金におけるその他の申請に係る認定またはその他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合(この助成金の支給決定日の翌日以降に該当することとなった場合を除きます)(ニ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注)を除きます)(ホ)認定後、支給請求に係る支給決定前に事業主等が支給対象とならない事業主等(3ページの【留意事項】を参照)のいずれかに該当することとなった場合(ヘ)支給請求日から支給決定までの間に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職をしている場合業主等に通知します。ハ 偽りその他不正の行為により助成金認定を受けた場合の取扱い  上記イの(ロ)の理由により認定の取消しを行った場合は、次の措置を執り、下記(イ)および(ロ)については、助成金受給資格認定取消通知書と併せて文書により通知します。 (イ)認定取消の通知を発出した日の翌日から、5年経過後の応当日までの期間において、この助成金およびその他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないこと(ロ)上記(イ)の不支給期間に支給が継続している他の助成金については、不支給措置(支給終了)とすること(ハ)事業主等の名称等を当機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があること【留意事項】(1 )支給請求書の提出期限支給請求書の提出期限は、受給資格の認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、通勤用バスの納入が完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転を伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、90ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。(注)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(3)のハの(イ)に規定する手続の期限に事業主等の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。偽りその他不正の行為により、助成金の認定申請を行った場合、または認定申請後に機構の審査により不認定となった場合においても、上記ハの(イ)から(ハ)までの措置を執ります。

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