障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-51-1 支給対象事業主2 支給対象障害者3 支給対象となる措置等この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります)を容易にするための指導・援助等を行う者(通勤援助者)を委嘱する事業所の事業主(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤援助者を委嘱しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主支給対象となる障害者は、4ページの「3 支給対象障害者」に記載した者であって、かつ、事業主が下記「3 支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める者です。※ 本助成金には「申請時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は支給対象とならない」という支給要件はありません(支給期間が「委嘱事由(下記3の(1)のイからヘ)が生じた日から3か月の期間内において支給対象障害者に対し通勤援助者の委嘱を初めて行った日から1か月間」であることから、雇入れ等から3か月以内に支給期間が終了するため)。支給対象となる措置は、支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関を使用することにより通勤できるためこの措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤の指導・援助を行う通勤援助者の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。(1 )支給対象となる措置支給対象となる措置は、支給対象障害者が次のイからヘまでに掲げるいずれかに該当することとなった場合であって、その通勤を容易にするために指導・援助等を行うことをいいます。なお、支給対象障害者の居住地については住民基本台帳に登録されていることが必要です。イ 支給対象となる障害者を雇い入れた場合ロ 採用後に障害者となった者が職場復帰する場合ハ 支給対象障害者の障害の程度が重度化したことに伴い、通勤を容易にするための指導・援助等が必要となった場合ニ 公共交通機関の廃止等に伴い、支給対象障害者が通勤経路の変更を余儀なくされた場合⑥ 通勤援助者の委嘱助成金

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