障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
61/136

-56-8 助成金の返還9 事業計画の変更手続ニ 措置の変更(通勤援助者の変更を含みます。)助成金の返還要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(16ページの8を参照してください。認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。なお、「事業計画の変更」とは、原則として次のイからニまでに記載したものをいいます。イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の表記の変更ロ 事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更ハ 支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う、事業所名または事業所所在地の変更この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。

元のページ  ../index.html#61

このブックを見る