障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-3-【留意事項】次のイからヌまでに掲げるいずれかに該当する事業主等には助成金を支給しません。イ 偽りその他不正の行為によりこの助成金およびその他の障害者雇用納付金関係助成金を受け、または受けようとしたことにより、当該助成金の不支給措置が執られている事業主等ロ 認定申請の日において、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたことにより生じた障害者雇用納付金関係助成金の返還の履行が終了していない事業主等ハ 継続性を有する事業活動または法令を遵守した適切な運営がなされていない事業主等ニ 労働関係法令違反により送検処分を受けている事業主等  ただし、認定申請にあっては当該申請を行おうとする日の前日から起算して1年以内に当該処分を受けている事業主等に限ります。ホ 厚生年金保険、健康保険および雇用保険等(以下「社会保険等」といいます)の加入義務のある事業主等であって、認定申請または支給請求しようとする日において、加入していない場合または加入していても当該支給対象者の社会保険料等を支払っていない事業主等(注)ヘ 助成金の支給に係る事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食等営業(同条第1項第1号に該当するものに限ります)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業(接待飲食等営業または同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者および当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含みます)を内容とする営業に限ります)を行っている事業主等ト 次の(イ)から(チ)までに掲げるいずれかに該当する暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」といいます)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ)関係事業所の事業主等(イ)事業主等、または事業主等が法人である場合、当該法人の役員または事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」といいます)のうちに暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ)に該当する者のいる事業所(ロ)暴力団員をその業務に従事させ、または従事させるおそれのある事業所(ハ)暴力団員がその事業活動を支配する事業所(ニ)暴力団員が経営に実質的に関与している事業所(ホ)役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力または暴力団員を利用するなどしている事業所(ヘ)役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している事業所(ト)役員等または経営に実質的に関与している者が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業所(チ)(イ)から(ニ)までに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所チ 役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れがある団体に属している事業主リ 不正受給を理由に支給決定が取り消された場合、機構が事業主名等を公表することに同意しない事業主

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