障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-77-事 業 主 等①認定申請 (発注・契約前)⑤通勤用バス等の 発注・契約⑥通勤用バス等の購入、 代金支払終了⑦支給請求事 業 主 等⑫報告書(1回目)の提出⑮報告書(2回目)の提出都道府県支部②申請書の受付、点検確認、送付⑧請求書の受付、点検確認、送付⑪ 送   金都道府県支部⑬報告書(1回目)の受付、点検確認、送付⑯報告書(2回目)の受付、点検確認、送付本部本部(3)通勤用バスの購入助成金および通勤用自動車の購入助成金の手続の流れ等・手続の流れについては、次の図のとおりです。・ 認定申請前に、発注・契約等を行っているものについては申請ができません。認定日以前に発注・契約等を行う場合は、認定申請書と併せて「事前着手申出書」による申出を行うことが必要です。その場合の発注・契約日は、機構が認定申請書を受理した日以降としなければなりません。 (注)支給請求は、受給資格の認定日から起算して、1年以内に行います。  なお、支給決定から1年後および2年後に「障害者助成事業実施状況報告書(以下「報告書」といいます)」を提出していただく必要があります。③申請内容の審査、認定④認定通知書の送付⑨請求内容の審査、支給決定⑩支給決定通知書の送付⑭報告書(1回目)の点検⑰報告書(2回目)の点検

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