101第40回全国大会関係資料(2)技能競技選手参加資格 次の①から④までのいずれにも該当する者であって、都道府県知事から第40回全国大会会長(機構理事長をいう。以下「大会会長」という。)に推薦された者とする。①次のイからハまでのいずれかの障害者イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第2号及び第3号に規定する身体障害者。ロ 法第2条第4号及び第5号に規定する知的障害者。ハ 法第2条第6号に規定する精神障害者。②令和2年4月1日現在において15歳以上の者。③参加を希望する技能競技種目において、第35回から第39回までの全国障害者技能競技大会 (以下「全国大会」という。)で金賞を受賞した者でない者。④次に掲げる技能競技種目について、第37回から第39回までの全国大会において、参加を 希望する技能競技種目に3大会連続して参加した者でない者。(3)技能競技参加選手の推薦等について①各都道府県知事が推薦できる選手の人数は、次のとおりとする。イ 各都道府県知事が推薦できる選手の人数は、原則として1競技種目につき1名とする。なお、本大会を開催するにあたり協力する都道府県知事が推薦できる選手の人数は、1競技種目につき2名とする。ロ ただし、次に掲げる技能競技種目については、3名を上限として複数名の選手を推薦できることとする。②各都道府県知事は、選手を推薦しようとする技能競技種目が、地方アビリンピック(各都道府県において機構都道府県支部高齢・障害者業務課等が実施する当該都道府県における障害者の技能競技大会をいう。以下同じ。)において実施されている場合にあっては、当該地方アビリンピックでの金賞受賞者(金賞受賞者に準ずる者を含む。以下同じ。)をもって当該競技種目への推薦を行うものとする。ただし、上記①のロに掲げる技能競技種目については、金賞受賞者を含む全3名を上限として複数名の選手を推薦できるものとする。なお、地方アビリンピックにおける技能競技種目の名称が第40回全国大会で実施する技能競技種目の名称と異なる場合であっても、当該両競技種目の競技課題の内容(競技実施内容)等が互いに類似している場合には、当該両競技種目は同一種目とみなすこととする。③各都道府県知事は、地方アビリンピックにおいて実施していない技能競技種目であって、上記①のロに掲げる技能競技種目については、別の定めにより、当該競技種目への推薦を行うものとする。11 第40回全国障害者技能競技大会実施要綱DTP(103)、電子機器組立(106)、ワード・プロセッサ(109)、データベース(110)、ホームページ(111)、フラワーアレンジメント(112)、ビルクリーニング(114)、製品パッキング(115)、喫茶サービス(116)、オフィスアシスタント(117)、表計算(118)、ネイル施術(119)、パソコン操作(122)、パソコンデータ入力(123)、縫製(124)、木工(125)洋裁(101)、家具(102)、機械CAD(104)、建築CAD(105)、義肢(107)、歯科技工(108)、コンピュータプログラミング(113)、写真撮影(120)、パソコン組立(121)
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