第41回全国障害者技能競技大会報告書
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111 なお、当該参加者は、次の①から③のいずれにも該当する者であることとする。①次のイからハまでのいずれかの障害者 イ 法第2条第2号及び第3号に規定する身体障害者。 ロ 法第2条第4号及び第5号に規定する知的障害者。 ハ 法第2条第6号に規定する精神障害者。②令和3年4月1日現在において15歳以上の者。③上記7の(2)の③に記載の事項に関し、同意をする者。なお、この場合において上記7の(2)の③に記載の「技能競技」を「技能デモンストレーション」に、「選手団」を「技能デモンストレーション関係者」に読み替えるものとする。(3)技能デモンストレーションの実施方法①実施形式 実技のみにより実施する。②実施時間 概ね6時間以内とする。③技能デモンストレーション課題 事前に公表する。④使用機器等 技能デモンストレーションにおいて使用する基本的共通機器等は、原則として機構において整備し、当該機器等の具体的内容は事前に公表することとする。 また、当該機器等は原則として改良を行わないものとする。 なお、参加者個々が使用する技能デモンストレーション参加に係る必要な補助具等は、当該参加者において整備するものとする。⑤成績の評価(審査) 技能デモンストレーションにおいては、参加者の成績を評価(審査)しないものとする。⑥作品等の所有権 技能デモンストレーションにおいて製作された作品等の所有権は、すべて機構に帰属するものとする。9 表 彰(1)技能競技①機構は、別に定める授賞選考委員会において技能競技種目毎に選考された成績優秀な者に対して、金賞、銀賞又は銅賞を授与するものとする。 また、金賞受賞者に対しては、厚生労働省より別途厚生労働大臣賞が授与されるものとする。(予定)②機構は、金賞、銀賞又は銅賞のほか、授賞選考委員会において技能競技種目毎に入賞に準ずる成績の者に対して、努力賞を授与するものとする。(2)技能デモンストレーション機構は、全参加者に特別賞を授与するものとし、努力賞に準ずる記念品を与えることとする。10 参加経費等 (1)第41回全国大会への参加費は無料とする。(2)機構は、技能競技選手、技能デモンストレーション参加者及びその他機構が認める者に対して、 第41回全国大会参加に係る往復の交通費等を支給する。(3)技能競技又は技能デモンストレーション参加にあたって、選手又は参加者が自らの工具及び補助具等を使用する場合は、自己の経費負担において搬送等するものとする。第41回全国大会 関係資料11 第41回全国障害者技能競技大会実施要綱

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