内容)等が互いに類似している場合には、当該両競技種目は同一種目とみなすこととする。③各都道府県知事は、地方アビリンピックにおいて実施していない技能競技種目であって、上記①のロに掲げる技能競技種目については、別の定めにより、当該競技種目への推薦を行うものとする。④各都道府県知事は、選手を推薦するにあたっては、申込書兼推薦書を大会会長に提出するものとする。また、選手、選手介助者及び選手引率者等から構成する各都道府県選手団を編成し、別途通知する方法により機構に報告するものとする。⑤選手推薦に係る書類の提出期限は、令和5年7月31日(月)までとする。⑥各都道府県知事は、選手推薦にあたり、当該者の体調や安全管理の状況等を考慮すると ともに、個人情報の保護に関する法令等に十分留意するものとする。⑦主催者は、選手推薦のために要する経費を負担しないものとする。(4)技能競技参加選手の決定 大会会長は、各都道府県知事が推薦する者のうちから、次に掲げる事項を勘案して参加選手を決定し、当該都道府県知事にそれぞれ通知するものとする。①各都道府県知事からの推薦状況と技能競技会場の面積等との関係②地方アビリンピックの実施結果③参加技能競技種目と現在の職業との関連性の有無又は参加技能競技種目関連職種への 就業希望の有無(5)技能競技参加選手決定の取消し 大会会長は、大会開始前に都道府県知事から参加選手決定の取消しの申し出があった 場合は、決定を取り消すことができる。(6)技能競技の実施方法①実施形式実技のみにより実施する。②実施時間概ね6時間以内とする。③技能競技課題の公表技能競技実施に差し支えない範囲で事前に公表する。④技能競技課題の水準イ 洋裁(101)、家具(102)、電子機器組立(106)、義肢(107)及びフラワー アレンジメント(112)の技能競技課題の水準は、技能検定2級の実技試験と同 程度のものとする。ロ ワード・プロセッサ(109)及び表計算(118)の技能競技課題の水準は、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会が実施するコンピュータサービス 技能評価試験実施規程に定める2級程度のものとする。⑤使用機器等技能競技において使用する基本的共通機器等は、原則として機構において整備し、当該 機器等の具体的内容は事前に公表することとする。また、当該機器等は原則として改良を行わないものとする。なお、選手個々が使用する技能競技参加に係る必要な補助具等は、当該選手において整備するものとする。⑥成績の評価(審査)選手の技能競技成績を評価(審査)するにあたっては、障害の種類・程度を特に考慮しないものとする。⑦作品等の所有権技能競技において製作された作品等の所有権は、すべて機構に帰属するものとする。9910第43回全国障害者技能競技大会実施要綱
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