障害者雇用事例集(H31)
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 障害者雇用において雇用管理、雇用環境等を改善・工夫し、様々な取組を行っている事業所の中から、他の事業所のモデルとなる好事例を募集し、これを広く一般に周知することにより、事業所における障害者の雇用促進と職域の拡大及び職場定着の促進を図るとともに、事業主の自主的な取組の支援と障害者雇用に関する理解の向上に資することを目的としています。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構厚生労働省⑴ 一般事業所部門 ア 中小企業部門(常用雇用労働者数300人以下の中小企業) イ その他部門(上記以外)⑵ 特例子会社部門 ※  上記1の本事業の趣旨や、障害者雇用のより一層の進展のためには中小企業への支援が重要であることから、特に中小企業で雇用を進める上で参考となる取組を幅広く募集することを目的として、中小企業部門を設けます。また、特例子会社については、その設立趣旨に鑑み、特に他の企業のモデルとなる先進的な事例を募集します。「中高年齢層の障害のある方の雇用継続に取り組んだ職場改善好事例」⑴ 対象となる障害者   身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、その他「診断書」等により雇用対策上の障害者であることが確認できる障害者⑵ 事例の内容   雇用する障害者が加齢により体力低下等の課題が生じた場合や、在職中に障害を有することとなった社員が職場復帰する場合に、以下のような職場改善を行い雇用継続が可能になった事例を募集します。 ・教育訓練、配置転換、職務の創出、在宅勤務の導入等に取り組んだ事例 ・短時間勤務、休暇取得への配慮、勤務日数の調整、健康管理への配慮等に取り組んだ事例 ・作業環境や作業施設の整備、支援機器の活用、作業工程の改善等に取り組んだ事例 ・家族、市町村、地域の支援機関等との連携により、障害者の体力等の低下や家族構成等の変化に対応した事例2019年4月1日(月)から5月22日(水)〔必着〕まで⑴ 上記6に記載の障害者を雇用している事業所⑵  労働関係法令等に関し重大な違反がないこと(以下の要件を満たしていること)及び社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。①  2016年4月以降、労働安全衛生法、労働基準法、最低賃金法違反の疑いにより送検され、公表されていないこと。②  2016年4月以降、職業安定法、労働者派遣法に基づく勧告又は改善命令等の行政処分等を受けていないこと。③  2016年4月以降、労働保険料の未納がないこと。④  2016年4月以降、障害者雇用納付金制度に基づく納付金の滞納及び助成金の不正受給がないこと。⑤  2018年度において、平均した1月あたりの時間外労働時間が60時間以上である労働者がいないこと。⑥  2019年6月1日時点において、障害者雇用率を達成していること(応募時点では達成見込みであること)。⑦  高年齢者雇用確保措置が講じられていること。⑶  応募事業所において障害者雇用に関する支援・コンサルティングを主たる営業品目としていないこと、かつ自企業グループ内に障害者雇用に関する支援・コンサルティングを主たる営業品目とする企業がないこと。641 趣旨2 主催3 後援4 募集部門5 募集テーマ6 募集事例7 募集期間8 応募資格2019年度障害者雇用職場改善好事例募集要項

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