障害者雇用事例集(H31)
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障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するもので、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。次のすべての要件を満たす事業主です。①雇用保険適用事業所の事業主であること② 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、職場定着支援計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること③計画期間内に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること④ 職場定着に係る措置の開始日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該雇用保険適用事業所において、一般被保険者等を事業主の都合によって解雇していない事業主であること⑤ 基準期間に、当該雇用保険適用事業所において、一般被保険者等を特定受給資格者となる離職理由により、当該職場定着に係る措置の開始日における一般被保険者等の6%を超えて、かつ4人以上離職させていない事業主であること⑥ 対象労働者を職場定着支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用することが確実であると認められる事業主であること⑦事業所において、対の(イ)〜(ハ)の書類を整備、保管している事業主であること(イ)出勤簿等の出勤状況が確認できる書類(ロ)賃金台帳等の労働者に支払われた賃金が確認できる書類(ハ) 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿の書類⑧本助成金の申請に要する経費について、全額負担する事業主であること⑨支給申請時点において、支給の対象となる対象労働者について解雇していない事業主であること⑩ 職場定着に係る措置の開始日以降において、当該対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けていない事業主であること 措置の内容、事業所規模、障害の程度などにより異なります。対象となる職場定着に係る措置措置 1柔軟な時間管理・休暇取得措置 2短時間労働者の勤務時間延長措置 3正規・無期転換措置 4職場支援員の配置措置 5職場復帰支援措置 6中高年障害者の雇用継続支援措置 7社内理解の促進通院による治療等のための有給休暇の付与、勤務時間の変更等の労働時間の調整を行うこと週所定労働時間が20時間未満の労働者を20時間以上に、30時間未満の労働者を30時間以上に延長すること有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に、無期雇用労働者を正規雇用に転換すること障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置すること中途障害等により休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること中高年障害者に対して、雇用継続のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること雇用する労働者に対して、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習を受講させること措置の概要措置の開始日の時点で、次のいずれか(※)に該当する方◆身体障害者◆知的障害者◆精神障害者◆発達障害者◆難治性疾患のある方◆高次脳機能障害のある方職場復帰の日の時点で、次のいずれかに該当する方◆身体障害者◆精神障害者◆難治性疾患のある方◆高次脳機能障害のある方措置の開始日の時点で、※に該当し、満45歳以上かつ勤続10年以上の方事業所に雇用される労働者対象労働者71◯対象事業主◯対象となる措置◯支給額障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)障害者雇用を支援する施策

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