障害者雇用事例集(H31)
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●毎年度、納付金の申告が必要●法定障害者雇用率を達成している場合も申告が必要●法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要法定雇用障害者数を下回っている事業主法定雇用障害者数を超えている事業主常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主労働者の総数が200人以下の月が8か月以上(※)ある事業です。法定雇用障害者数納付金雇用している身体、知的、精神障害者の数調整金■常用雇用労働者の総数が100人を超えており、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給■常用雇用労働者の総数が100人以下で、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給■在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給■在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給■障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備等を行う事業主に対し、申請に基づき費用の一部を助成障害者雇用納付金の徴収(注)常用雇用労働者の総数が100人を超え200人以下の事業主は、障害者雇用調整金の支給1人当たり月額27,000円報奨金の支給1人当たり月額21,000円在宅就業障害者特例調整金の支給在宅就業障害者特例報奨金の支給各種助成金の支給◯常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主は、令和2年3月31日まで納付金の減額特例が適用されます。74障害者雇用納付金制度お問い合わせ先都道府県支部 高齢・障害者業務課(80ページ)(※東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課) 特に短い時間であれば働くことのできる障害者を雇用する事業主のみなさまへ新たな給付金のごあんない障害者を週20時間未満労働(下限は10時間)で雇用する事業主に対する支援として、新たに「特別給付金」が支給されることになりました。令和2年度の雇用実績をもとにした令和3年4月からの申請となります。障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。◆障害者雇用納付金制度の概要1人当たり月額50,000円(注)1人当たり月額「50,000円」が「40,000円」に減額されます。(納付金の額=(法定雇用障害者数−雇用障害者数)の各月の合計数×月額40,000円)◯令和2年度の申告で減額特例の対象となるのは、平成31年4月から令和2年3月までの12か月間に、常用雇用※年度の中途の事業廃止等の場合は、取扱いが異なります。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者雇用を支援する施策

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