および:雇用している身体、知的、精神障害者の数~常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主~特例給付金の支給週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対し、事業主の区分と週20時間以上で働く雇用障害者数に応じた額を、申請に基づき支給● 毎年度、納付金の申告が必要● 法定雇用率を達成している場合も申告が必要● 法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要調整金納付金
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