◆ 主な受給要件 身体障害者、知的障害者または精神障害者などの就職が特に困難な方をハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して、その賃金の一部に相当する額を一定期間助成することにより、これらの方の雇用機会の増大を図るものです。 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 また、このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までご確認ください。 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※)が確実であると認められること。 ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。1年6か月100万円240万円3年 重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者(短時間労働者以外)※1 中小企業の範囲はP.47※3「中小企業の範囲」を参照※2 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。(短時間労働者)身体障害者、知的障害者、精神障害者(短時間労働者 ※2以外)身体障害者、知的障害者対象労働者助成金助成対象期間大企業大企業中小企業50万円120万円1年2年30万円80万円1年2年中小企業※1
元のページ ../index.html#48