障害者の職場定着と戦力化(Web掲載用低解像度PDF)
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◆ 主な受給要件 発達障害者または難病患者をハローワークなどの紹介により新たに雇い入れた事業主に対して助成するものであり、発達障害や難病患者の雇用を促進し、職業生活上の課題を把握することを目的としています。 事業主には、雇い入れた者に対する配慮事項等について報告をいただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。 特定就職困難者コース(p46)と同様です。ただし、対象労働者の雇用の状況等その雇用管理に関する事項について、報告書により支給申請にあわせて管轄の労働局に報告することを要件としています。次の①または②に該当する者※1※1①②ハローワーク等の紹介を受けた日に失業などの状態にある者(雇用保険被保険者でない者など)雇入れ日現在において満65歳未満である者発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者障害者総合支援法施行令第1条に基づき、厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている者障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者または同条第6号に規定する精神障害者である者は除きます。短時間労働者※2短時間労働者以外の者対象労働者産業分野資本または出資額常時雇用する労働者数小売業(飲食店含む)サービス業卸売業その他業種5,000万円以下50人以下5,000万円以下100人以下1億円以下100人以下3億円以下300人以下助成金助成対象期間大企業大企業中小企業50万円120万円1年2年30万円80万円1年2年中小企業※3※2 ここでいう「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。※3 ここでいう「中小企業の範囲」は下表のとおりです。

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