令和4年度就業支援ハンドブック
253/296

第4章第2節第1項 障害者の雇用の促進等に関する制度の概要1)障害者雇用率制度 障害者雇用促進法において、事業主は、雇用している労働者に占める対象障害者の数を「法定雇用率」以上としなければならない。この法定雇用率は、事業主の社会連帯の理念に基づいて、労働市場における一般労働者と同じ水準で障害者に雇用機会を保障しようという目的で設定されているものである。なお、同項における「対象障害者」は、身体障害者、知的障害者または精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者に限る。)をいう。 法定雇用率は、平成30年4月以降以下のとおり設定されており、令和3 障害者の雇入れを進め、雇用された障害者が安心して働けるような環境を整えるために、障害者雇用に関係する各種制度が整備されている。就業支援に当たっては、こうした制度を効果的に活用すべきであろう。そのためには、障害者雇用に関する制度の概要や相談窓口の所在等は知っておくよう心がけたいものである。 ここでは、就業支援を行う者が最低限の知識として知っておくべき制度や関係法令のポイントを解説していきたい。各制度について、より詳細を知りたい方は271ページ以降に掲載されている資料などを参照いただきたい。また、各制度は、その効果や障害者雇用の状況などを踏まえて、改正、廃止などの見直しがなされるため、実際に活用する際には、念のため、最新の情報を確認することをお勧めする。 企業等での障害者の雇用を促進し、また、雇用されている障害者の職業の安定を図るため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という。)が制定されている。この障害者雇用促進法に定められている制度等のうち、ここでは、「障害者雇用率制度」、「障害者雇用納付金制度」、「雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務」について、概要を説明する。第2節 障害者雇用に関する制度の概要 247第2節 障害者雇用に関する制度の概要

元のページ  ../index.html#253

このブックを見る