令和4年度就業支援ハンドブック
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第4章第2節事業主区分民間企業国、地方公共団体等都道府県等の教育委員会※また、短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)は0.5名の雇用とされるが、うち精神障害者で、雇入れから3年以内または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内かつ、令和5年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方は、短時間労働者であっても1名雇用しているとみなされる。令和3年2月まで令和3年3月1日以降2.2%  →2.5%  →2.4%  →法定雇用率2.3%2.6%2.5%248 第4章 就業支援に必要な知識年3月1日から更に0.1%引き上げられた。 例えば、従業員数が 150名の企業であれば、従業員数に 2.3%を乗じると3.45名となり、法定雇用率を達成するためには、3名(1名未満は切り捨てる。)以上の対象障害者の雇用が求められることになる。 なお、法定雇用率は、各事業所単位ではなく企業全体について適用されることとなっているので、例えば店舗を全国展開している企業は、全国の店舗等で雇用している従業員の状況で、障害者雇用率を算定することになる。また、重度身体障害者または重度知的障害者は1名の雇用をもって2名の身体障害者または知的障害者を雇用しているものとみなす(ダブルカウント)措置が設けられている。 また、障害者雇用義務のある事業主は、毎年6月1日時点での障害者の雇用に関する状況をハローワークに報告しなければならない。障害者雇用状況報告、いわゆる「6/1(ロクイチ)報告」といわれるものである。ハローワークは、この報告に基づき、実際に雇用している障害者の数が法定雇用率に達していない企業に対しては、障害者雇入れ計画の作成を命ずるとともに、同計画が適正に実施されるよう勧告するなど段階的な「雇用率達成指導」を行い、障害者の雇用が着実に進むよう努めている。 近年、ハローワークは、雇用率達成指導を強化しており、これに伴い、企業の障害者雇用についての関心も高まっている。6/1(ロクイチ)報告の結果は、例年12月頃に厚生労働省から発表されているので、障害者雇用率の動向にも目を配っておきたい。

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