令和4年度就業支援ハンドブック
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第第44章章第第22節節常時雇用している労働者数が100人を超える事業主常時雇用している労働者数が100人を超える事業主2)障害者雇用納付金制度2)障害者雇用納付金制度 障害者雇用促進法においては、「障害者雇用納付金制度」も設けられてい 障害者雇用促進法においては、「障害者雇用納付金制度」が設けられてる。これは、障害者の雇用により生じる作業設備や職場環境の改善などのいる。これは、障害者の雇用により生じる作業設備や職場環境の改善等の経済的負担を考慮し、障害者の雇用に伴う事業主の経済的な負担のアンバ経済的負担を考慮し、障害者の雇用に伴う事業主の経済的な負担のアンバランスを調整し、全体としての障害者雇用の水準を高めることを目的としランスを調整し、全体としての障害者雇用の水準を高めることを目的とした制度である。た制度である。 これにより、法定雇用率の未達成企業(常用労働者100名を超える事業主 これにより、法定雇用率の未達成企業(常用労働者100名を超える事業に限る。)から「障害者雇用納付金」(法定雇用に不足する対象障害者1名主に限る。(注1))から「障害者雇用納付金」(法定雇用に不足する障害者1当たり月額5万円)が徴収され、法定雇用率達成企業に対して、障害者雇名当たり月額5万円(注2))が徴収され、法定雇用率達成企業に対して、障用調整金、報奨金が支給されるほか、各種助成金が支給される。害者雇用調整金、報奨金が支給されるほか、各種の助成金が支給される。3)雇用の分野における障害者の差別の禁止及び合理的配慮の提供義務 障害者雇用促進法においては、事業主に対して、労働者の募集・採用や賃金の決定などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とした障害者でない者との不当な差別的取扱い(障害者差別)を禁止している。また、障害者でない者との均等な機会の確保などを図るために、過重な負担にならない範囲で、障害特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備や援助を行う者の配置などの措置(合理的配慮の提供)を行第2節 障害者雇用に関する制度の概要 249第2節 障害者雇用に関する制度の概要 253

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