令和4年度就業支援ハンドブック
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第4章第2節4)障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)1)働く人に適用される労働関係法令 社会には様々な仕事や働き方があるが、企業に雇用されて働く場合は、「労働者」として、労働関係の法令が適用される。 障害者が安心して自立した職業生活を続けるためには、適切な労働条件、労働環境が確保されていることも重要な要素である。ここでは、こうしたことを保障するために整備されている労働関係法令や制度のポイントを説明する。 ■労働基準法、労働契約法 労働基準法は、労働時間、時間外労働や休憩・休日などの労働条件につい第2項 労働関係法令の基礎250 第4章 就業支援に必要な知識うことを義務付けているほか、障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化している。 なお、障害者差別及び合理的配慮の提供に関して、事業主と障害者が紛争となった場合は、紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告による紛争解決に向けた援助を受けることができる。 令和2年度から実施している、障害者の雇用の促進や安定に関する取組などの優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度である。 認定を受けることで、認定マークの利用や、ハローワーク等の周知広報の対象になるなど社会的なメリットを受けられることに加え、既に認定を受けた事業主の取組を地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社の参考となるよう厚生労働省から情報発信することを通じ、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することを目的としている。(認定マークのもにすマーク)

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