令和4年度就業支援ハンドブック
257/296

第4章第2節て、その最低基準を定めた法律で、労働者を使用するすべての事業主(使用者)に適用される。労働契約法は、労働契約の締結、変更、終了など労働契約の基本的なルールを定めたものである。 ここでは、労働基準法、労働契約法の規定のうち、特に重要なものについて、一般的なケースに適用される原則を記載する。法令上は、例外や細部の規定もあるので、詳細は都道府県労働局のホームページなどにより確認いただきたい。また、相談窓口は、原則として労働者が働いている企業を管轄する労働基準監督署である。・労働者の概念 労働基準法が適用される労働者とは、①職業の種類を問わず、②事業または事務所に使用され、③賃金を支払われる者をいう(労働基準法第9条)。いわゆるパートやアルバイトなども労働者に含まれる。・労働条件の明示 労働者を採用するときには、事業主は、就業の場所、従事する業務、賃金、始業・終業の時刻、休憩時間、休日など主要な労働条件について、書面などで明示しなければならない。・解雇 解雇は、労働者の生活に関わる重大な問題であることから、労働基準法などにより、解雇制限などの事項が定められている。 客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないような解雇は、権利を濫用したものとして、無効とされる。 また、解雇をする場合には、少なくとも30日前までに予告するか、30日分以上の平均賃金を払わなければならない。 なお、障害者雇用促進法により、事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、その旨をハローワーク所長に届け出なければならない。・賃金の支払い 賃金(給料)の支払いには、次の5原則がある。 賃金は、「①通貨で、②全額を、③毎月1回以上、④一定期日に、⑤直接労働者に」支払わなければならない。・労働時間、休憩 労働時間は、休憩時間を除いて、原則として1日8時間、1週間40時間第2節 障害者雇用に関する制度の概要 251

元のページ  ../index.html#257

このブックを見る