令和4年度就業支援ハンドブック
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第4章第2節252 第4章 就業支援に必要な知識を超えてはならない。 また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えなければならない。なお、休憩時間については、「①労働時間の途中に与えること、②自由に利用させること、③一斉に与えること」とされている。・休日 休日は、少なくとも毎週1日か4週間に4日以上与えなければならない。このように法律で定められた休日を法定休日という。・時間外労働、時間外・休日・深夜労働の割増賃金 1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えた労働を法定時間外労働というが、法定時間外労働をさせる場合には、労使で協定を締結し、これを労働基準監督署長に届け出ることが必要である(労働基準法第36条に規定されていることから、この協定は一般に「36(サブロク)協定」といわれる。)。法定休日に労働させる法定休日労働についても、同様である。 また、労働者に法定時間外労働、深夜労働(原則午後 10時から午前5時まで)をさせた場合は2割5分以上、1か月 60時間を超える法定時間外労働をさせた場合は5割以上、法定休日労働をさせた場合は3割5分以上の割増賃金を払わなければならない。 なお、働き方改革により、平成31年4月1日から、法定時間外労働について原則月45時間、年360時間の上限規制が導入された(※中小企業は令和5年4月1日から適用)。・年次有給休暇 労働者が6か月以上継続勤務し、その6か月間の出勤率が8割以上の場合には、10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。その後は、継続勤務年数1年ごとに、前1年間の出勤率が8割以上の場合に、1労働日(3年6か月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日になるまで与えなければならない。 なお、働き方改革により、平成31年4月1日から、10日以上の年次有給休暇のある労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある。

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