令和4年度就業支援ハンドブック
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第4章第2節2)就業支援に当たって知っておくべき労働関係法令 就業支援は、仕事に就くことを希望する障害者と障害者を雇い入れることを希望する企業を結び付ける役割を果たすが、このように、求職者(職を求めている人)と求人者(雇い入れる人を求めている企業)の間に立つ者に関係する法令として、「職業安定法」や「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)」がある。これら法令に関して、就業支援に関わりがある事項について、以下に列挙する。 ■職業安定法・求人、求職の申込みを受け、両者の雇用関係の成立をあっせんする行為険者離職票が交付されるので、これを労働者本人が自分の住所を管轄するハローワークに提出して手続きを行う。手続きができる期間が定められているので、解雇、自主退職を問わず、失業することとなった場合には、必要書類を整え、雇用保険の受給が可能かも含めて、早めにハローワークに相談することが望ましい。・労働者災害補償保険(労災保険) 労災保険は、労働者が業務上の事由や通勤による病気やけが、死亡した場合に、本人、遺族に対して必要な保険給付を行う制度である。企業で働く労働者は、働いている期間や職業、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、原則としてすべて労災保険が適用される。 仕事中にけがをしたときなどに保険給付を受けるためには、企業が所轄の労働基準監督署に給付の申請手続きをすることとなる。なお、保険料は全額企業が負担するものとなっている。なお、業務災害による障害が残存した場合(症状が固定化した)には、障害補償給付、通勤災害による場合には障害給付の制度が設けられており、一定の基準により障害等級に基づき、年金(障害等級1~7級)又は一時金(障害等級8~14級)が支給されることとなっている。また、社会復帰促進等事業として障害特別支給金、障害特別年金(一時金)制度が設けられている。は「職業紹介」に該当する。第2節 障害者雇用に関する制度の概要 255

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