令和4年度就業支援ハンドブック
262/296

第4章第2節第3項 障害者雇用に関する各種援助制度256 第4章 就業支援に必要な知識 ■労働者派遣法・自社で雇用している従業員を、他の企業の指揮命令を受けて働かせる行1)障害者に対する援助制度 障害者の雇入れや雇用継続を推進するため、国において、障害者に対する各種援助制度が設けられている。 いずれの制度も、利用する際には、一定の要件を満たさなければならないので、事業主や障害者本人に利用を勧める前に、制度の詳細や要件に合致するかなどをハローワーク等に相談しておくことが望ましい。ここでは、令和3年11月末時点の主な制度を紹介する。 ① 障害者トライアル雇用 障害者を試行的に雇用(トライアル雇用)することにより、障害者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目・職業紹介の際に、手数料や報酬を得る場合は「有料職業紹介事業」となり、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。また、手数料等を一切受けない「無料職業紹介事業」についても、学校や地方自治体等を除いては、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。・許可なく職業紹介事業を行うことは、罰則の対象となる。為は「労働者派遣」に該当する。・労働者派遣事業を行う場合は、その形態に応じて、厚生労働大臣の許可が必要であり、許可がなく労働者派遣事業を行うことは、罰則の対象となる。・労働者派遣契約ではなく請負契約を締結していたとしても、実態が労働者派遣であれば、労働者派遣法が適用される。このようないわゆる「偽装請負」については、職業安定法、労働者派遣法に基づき、都道府県労働局が厳しく企業の指導を行っている。

元のページ  ../index.html#262

このブックを見る