令和4年度就業支援ハンドブック
263/296

第4章第2節 ② 職場適応訓練 職場や作業への適応を容易にするため、障害者本人の能力に適した作業において一定期間の実地訓練を行い、訓練終了後に訓練を行った企業に引き続き雇用してもらおうという制度である。都道府県知事等が事業主に委託して実施する。 訓練期間は、6か月(中小企業および重度障害者は1年)以内とされている。委託した事業主に対しては、訓練生1名につき月額24,000円(重度障害者の場合は25,000円)の職場適応訓練費が支給され、訓練生に対しては、訓練手当(雇用保険の受給資格者等は雇用保険の失業等給付)が支給される。 また、障害者本人が実際に従事することとなる仕事を体験することにより、就業の自信を与え、企業に対して障害者の技能の程度や職場への適応性の有無を把握させることを目的とした職場実習を行う短期の職場適応訓練もある。職場実習の期間は、原則として2週間(重度障害者は4週間)的とした事業である。 障害者トライアル雇用の期間は、原則として3か月(精神障害者は最大12か月。ただし、助成金の支給対象期間は最大6か月間)で、事業主と対象障害者は、この間有期雇用契約を締結することとなる。障害者トライアル雇用終了後には、トライアル雇用した障害者1名につき月額最大40,000円(最長3か月間、精神障害者については雇入れから3か月間は月額最大80,000円)の助成金が事業主に支給される。 また、「障害者短時間トライアル雇用」が 平成25年度よりスタートし、直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者及び発達障害者について、3か月以上12か月以内の期間をかけながら常用雇用への移行を目指してトライアル雇用を行う事業主に対して、障害者1名につき月額最大40,000円(最長12か月間)の助成金が支給される。 令和2年度の実績は、6,759名が障害者トライアル雇用を開始し、障害者トライアル雇用終了者の81.4%がトライアル雇用を実施した企業に常用雇用されており、障害者の就職に効果を上げている。【問い合わせ先:都道府県労働局、ハローワーク】第2節 障害者雇用に関する制度の概要 257

元のページ  ../index.html#263

このブックを見る