令和4年度就業支援ハンドブック
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第4章第2節258 第4章 就業支援に必要な知識 ③ 公共職業訓練  イ.職業能力開発校(障害者職業能力開発校・職業能力開発校) 障害者職業能力開発校(全国で19校設置)においては、障害者を対象に、障害特性や訓練科目、訓練方法等に配慮しつつ、就職に必要な技能・ 知識を習得するための職業訓練を行っている。訓練期間は、訓練科目により異なるが、概ね1から2年となっており、訓練科目は各障害者職業能力開発校により異なる。 障害者職業能力開発校のない地域においては、一般の県立職業能力開発校を活用して、知的障害者や発達障害者等を対象とした訓練コースの設置が進められているほか、施設のバリアフリー化により、障害者の受講機会の拡充が図られている。  ロ.障害者の多様なニーズに対応した委託訓練 障害者を対象とした公共職業訓練として、各都道府県に障害者職業訓練コーディネーターを配置し、企業、民間教育訓練機関等に委託して実施されている。 訓練コースは、①民間教育訓練機関、社会福祉法人、NPO法人等を委託先として、就職の促進に資する知識・技能を習得するための「知識・技能習得訓練コース」、②企業等を委託先として、企業等の現場を活用した就職のための実践能力を習得するための「実践能力習得訓練コース」、③通所が困難な重度障害者等が在宅でIT技能等を習得するための「e-ラーニングコース」、④特別支援学校高等部等に在籍し内定を得られない生徒が在学中から実践的な職業能力の開発向上を目指すための「特別支援学校早期訓練以内で、事業主には訓練生1名につき日額960円(重度障害者は1,000円)の職場適応訓練費が支給され、訓練生には訓練手当(雇用保険の受給資格者等は雇用保険の失業等給付)が支給される。 職場適応訓練の申込みは、ハローワークが受け付ける。事業主の要件や手続きの詳細等は、ハローワークに相談されたい。【問い合わせ先:ハローワーク、障害者職業能力開発校】【問い合わせ先:都道府県労働局、ハローワーク】

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