令和4年度就業支援ハンドブック
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第4章第2節2)企業に対する助成措置等 企業に対しては、経済的負担の軽減等のため、雇い入れた障害者の賃金に対する助成や講じた措置に対する助成措置等が設けられている。受給等のためには、対象となる要件を満たすほか、企業が申請期間内に適正な支給申請を行うことが必要である。支給要件や支給申請手続き等については、厚生労働省ホームページ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページに詳細が記載されているので、確認いただきたい。また、企業が受給等を希望する場合は、企業自らが担当機関の窓口に早めに相談に行くことが望まれる。ここでは、令和3年11月末時点の主な制度を紹介する。 ① 特定求職者雇用開発助成金  イ.特定就職困難者コース 身体障害者、知的障害者または精神障害者等の就職が特に困難な求職者をハローワーク等の職業紹介により雇い入れた場合に、その賃金の一部に相当する額を一定期間助成する制度である。ハローワークを利用している企業には、比較的広く知られている制度で申請・支給件数も多い。 他の助成金と同様に、受給できる事業主には要件がある。助成期間を6か月ごとの支給対象期に区切り、支給対象期ごとに支給されることとなっており、事業主は支給対象期ごとの申請が必要となる。コース」、⑤在職障害者が雇用継続に資する知識・技能を習得するための「在職者訓練コース」がある。なお、①「知識・技能習得訓練コース」については、座学及び実技による集合訓練及び集合訓練で習得した知識・技能の応用、定着を図るための職場実習を組み合わせて実施することも可能である(障害者向け日本版デュアルシステム)。 訓練期間・訓練時間は、原則3か月、月100時間を標準として、障害の様態に応じて柔軟に設定できる。また、委託先に対しては、職業訓練受講生1名につき原則月額60,000円又は90,000円を上限に委託料が支払われる。【問い合わせ先:ハローワーク、職業能力開発校(委託訓練拠点校)】【問い合わせ先:都道府県労働局、ハローワーク】第2節 障害者雇用に関する制度の概要 259

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