令和4年度就業支援ハンドブック
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第4章第2節260 第4章 就業支援に必要な知識  ロ.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 発達障害者または難病患者をハローワーク等の職業紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に、助成金を支給するものであり、発達障害者等の雇用を促進し職業生活上の課題を把握することを目的としている。 事業主は、雇い入れた者への配慮事項等を報告する必要がある。また、必要に応じて、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行うものである。 ② 障害者雇用納付金制度に基づく助成金 障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用に当って、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものである。  イ.障害者作業施設設置等助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものである。  ロ.障害者福祉施設設置等助成金 障害者を労働者として継続して雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害特性による課題に配慮した休憩室、食堂等の福利厚生施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものである。【問い合わせ先:都道府県労働局、ハローワーク】

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