令和4年度就業支援ハンドブック
267/296

第4章第2節  ハ.障害者介助等助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものである。  二.職場適応援助者助成金 職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する事業主または法人に対して助成するものである。  ホ.重度障害者等通勤対策助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主または障害者を雇用している事業主を構成員とする事業主の団体が、障害者の障害特性による通勤等の課題を軽減または解消するための措置を行う場合にその費用の一部を助成するものである。  ヘ.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行い、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成するものである。【問い合わせ先:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部】 ③ その他の助成措置 その他、地方自治体などが独自の助成措置を講じている場合もあるため、各地方自治体に問い合わせてみるとよい。 ④ 税制上の優遇措置 障害者を多数雇用する事業所については、租税特別措置法、所得税法、法人税法、地方税法により、税制上の優遇措置が設けられている。要件を満たす事業主は、申告により、機械等の割増償却措置、助成金の非課税措置、事業所税の軽減措置等の優遇措置が受けられる。第2節 障害者雇用に関する制度の概要 261

元のページ  ../index.html#267

このブックを見る