令和4年度就業支援ハンドブック
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第4章第2節266 第4章 就業支援に必要な知識4)障害者就業・生活支援センター 都道府県知事が指定する一般社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)等が運営し、身近な地域で、障害者の就業とこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に実施している。 関係機関と連絡調整しながら、窓口での相談や、職場・家庭への訪問により、就職に向けた準備支援、職場定着に向けた支援などの就業面での支援及び生活習慣の形成や健康管理、金銭管理等の日常生活に関する助言等を行っている。5)就労移行支援事業所 通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、①生産活動、職○ジョブコーチ養成研修のうち、事業所での実習等を中心とした実技研修の実施○ジョブコーチ養成研修および同支援スキル向上研修の修了者を対象とした、職場適応援助に係る実践ノウハウの取得のためのサポート研修の実施 また、埼玉県にある国立職業リハビリテーションセンター、岡山県にある国立吉備高原職業リハビリテーションセンターでは、障害者職業カウンセラーと職業訓練指導員が職業評価、職業指導、職業訓練等の職業リハビリテーションサービスを一体的に提供している。 職業訓練については、全国の広範な地域から、精神障害者、発達障害者等を含む職業訓練上特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れ、先導的な職業訓練を実施するとともに、その成果を踏まえ、効果的な指導技法等を全国の障害者職業能力開発校等に広く普及している。【国立職業リハビリテーションセンター:http://www.nvrcd.ac.jp/】【国立吉備高原職業リハビリテーションセンター:https://www.kibireha.jeed.go.jp/】

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