令和4年度就業支援ハンドブック
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第4章第2節6)就労継続支援A型事業所 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。生産活動による収益から、利用者への賃金 (最低賃金法の適用を受ける)を支払う必要がある。(利用期間:制限なし)7)就労継続支援B型事業所 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。生産活動による収益から、利用者への工賃(月額平均 3,000円以上)を支払う必要がある。(利用期間:制限なし)8)就労定着支援事業所 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練(以下、「移行支援等」という。)の利用を経て、通常の事業所に新たに雇用され※、移行支援等の職場定着の義務・努力義務である6月を経過した者に対して、就労の継続を図るために、障害者を雇用した事業所、障害福祉サービス事業所、医療機関等との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を行う。(利用期間:3年) ※復職の場合も要件を満たせば対象となる。場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、②求職活動に関する支援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。(標準利用期間:2年※) ※市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能。第2節 障害者雇用に関する制度の概要 267

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