令和4年度就業支援ハンドブック
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第1章第4節■・上記の外、精神障害者であって、1週間の所定労働時間が15時間62 第1章 就業支援のプロセスと手法【訪問型ジョブコーチによる支援】イ.主な支給要件 受給できるのは、次の要件等を満たす法人(1)次の①~⑤のすべてに当てはまる対象障害者の職場適応のために、地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画(以下「支援計画」という。)において必要と認められた支援を、訪問型ジョブコーチに無償で行わせた法人。① 身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病のある者、高次脳機能障害のある者、または地域障害者職業センターが作成する職業リハビリテーション計画において、訪問型ジョブコーチによる支援が必要であると認められる者のいずれかに該当する者② 次のいずれかに当てはまる者  ・常用雇用労働者(1年超の雇用が見込まれる雇用保険被保険者等)で、支援対象事業主に雇用されている者■・支援計画の開始日から2か月以内に常用雇用労働者として支援対象事業主に雇い入れられることが確実な者以上ある支援対象事業主に雇用されている者■・精神障害者であって、支援計画の開始日から2か月以内に、1週間の所定労働時間が15時間以上である者として支援対象事業主に雇い入れられることが確実な者③ 当該対象障害者のための支援計画がある者(障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型の事業所の利用者としての就労を継続するための支援に関する支援計画を除く)④ 本助成金のうち企業在籍型ジョブコーチによる支援の対象者として現に支援されていない者⑤ 国等に採用された者または採用されることが確実な者でないこと。  ※訪問型ジョブコーチは、次のすべての要件を満たす者をいう。■・訪問型職場適応援助者養成研修等の修了者であること■・障害者の就労支援に係る業務経験が1年以上ある者であること■・訪問型ジョブコーチとして活動する際に、労働災害に対応できる

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