令和4年度就業支援ハンドブック
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第1章第4節64 第1章 就業支援のプロセスと手法【企業在籍型ジョブコーチによる支援】イ.支給要件 受給できるのは、次の要件等を満たす事業主(ただし、ジョブコーチごとに、申請事業所(雇用保険適用事業所)における支援計画は1回に限る)(1)次の①~④のすべてに当てはまる対象障害者の職場適応のために、地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画(以下「支援計画」という。)において必要と認められた支援を、企業在籍型ジョブコーチに行わせた事業主。① 身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病のある者、高次脳機能障害のある者、または地域障害者職業センターが作成する職業リハビリテーション計画のある者のいずれかに該当する者② 常用雇用労働者(1年超の雇用が見込まれる雇用保険被保険者等)(精神障害者であって、1週間の所定労働時間が15時間以上の者を含む)③ 当該対象障害者のための支援計画がある者(障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所の利用者としての就労を継続するための支援に関する支援計画を除く)④ 本助成金のうち訪問型ジョブコーチによる支援対象者として現に支援されていない者  ※企業在籍型ジョブコーチは、次のすべての要件を満たす者をいう。■・常用雇用労働者であること■・企業在籍型職場適応援助者養成研修等の修了者であること■・養成研修修了後、初めて支援を行う場合、地域障害者職業センターが指定する配置型ジョブコーチとともに支援を行うこと■・支給対象期間に、本助成金以外の支給対象障害者として支援している者の数が2以下であること■・本助成金等の支給対象障害者として現に支援されている者でないこと■・国等の委託事業費または補助金等から人件費の全部が支払われていないこと

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