障害者雇用があまり進んでいない業種における雇用事例(Web掲載用低解像度PDF)
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32◆主な受給要件  発達障害者または難病患者をハローワークなどの紹介により新たに雇い入れた事業主に対して助成するものであり、発達障害や難病患者の雇用を促進し、職業生活上の課題を把握することを目的としています。 事業主には、雇い入れた者に対する配慮事項等について報告をいただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。※2 ここでいう「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。※3 ここでいう「中小企業の範囲」は下表のとおりです。 特定就職困難者コース(p46)と同様です。ただし、対象労働者の雇用の状況等その雇用管理に関する事項について、報告書により支給申請にあわせて管轄の労働局に報告することを要件としています。次の[1]~[3]のすべてに該当する求職者です。[1] 障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病のある方※1 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者または同条第6号に規定する精神障害者である者は除きます。① 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者② 障害者総合支援法施行令第1条に基づき、厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている者[2] ハローワーク等の紹介を受けた日に失業などの状態にある者(雇用保険被保険者でない者など)[3]雇入れ日現在において満65歳未満である者

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