※対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月)4[1]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること[2]原則3か月間の障害者トライアル雇用をすること[3]障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと※ この他にも、雇用関係助成金共通の要件等いくつかの支給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までご確認ください。次の[1]と[2]の両方に該当する者であること[1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者[2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~カのいずれかに該当する者対象労働者を次の[1]と[2]の条件によって雇い入れること[1]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること[2]3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
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