障害者雇用があまり進んでいない業種における雇用事例(Web掲載用低解像度PDF)
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[]10((1)(5))(1)(2)(3) 前述したように、障害者を雇用する際には、基本的には就業規則の変更でなく個別契約書や労働条件通知書を取り交わすことで進めることができますが、多数の障害者を雇用する場合には就業規則の改正を検討することも価値があります。 共生社会の理念に沿って、障害者を他の従業員と同じように受け入れる延長線上で、障害者への配慮事項を他の従業員に適用し労働条件面で職場全体の改善につながるという場合には、従業員全員に適用される就業規則自体の改正が好ましいといえるでしょう。 障害者を雇用するにあたり具体的な労働条件の設定や就業規則の変更等で疑問点や課題が生じている場合には、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の中央障害者雇用情報センターをご活用ください。障害者雇用に関する豊富な経験や知識を有する専門家が各事業主の個別相談に応じています。それでも就業規則を改正した方が良い場合syougai-soudan@jeed.go.jp中央障害者雇用情報センターの活用を

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