ケースブック
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障害者雇用を支援する施策220障害者トライアル雇用事業 障害者雇用の知識や経験に乏しい事業主は、障害者雇用に取り組む意欲があっても雇い入れることに躊躇することがあります。 また、障害者の側でも「どのような職種が向いているかわからない」「仕事に耐えられるだろうか」といった不安を感じている場合があります。 そこで、障害者を短期間の試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れることにより、事業主の障害者雇用のきっかけをつくり、常用雇用への移行を促進することを目的とするトライアル雇用を実施しています。 トライアル雇用の期間は原則として3か月間(テレワーク勤務を行う者は原則3か月以上6か月以内。精神障害者は6か月以上12か月以内)で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、事業主と対象障害者との間で有期雇用契約を締結します。トライアル雇用期間中の労働条件は、労働基準法などの労働関係法令に基づき定めなければなりません。<助成額>①トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)トライアル雇用を実施した事業主に対して、トライアル雇用終了後に助成します。〇精神障害者以外障害者トライアル雇用

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