障害者雇用を支援する施策221支給対象者1人につき、月額最大4万円(最長3か月間)〇精神障害者支給対象者1人につき、3か月間は月額最大8万円、4か月目以降は月額最大4万円(最長6か月間)②トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者や発達障害者について、3~12か月の期間をかけながら20時間以上勤務を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成します。 支給対象者1人につき、月額最大4万円(最長12か月間)※助成金を受給するには要件があります。◆お問い合わせ 都道府県労働局、ハローワーク
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