障害者雇用を支援する施策228重度障害者等通勤対策助成金重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるまたは継続して雇用する事業主、またはこれらの事業主を構成員とする事業主の団体が、その障害者である労働者の障害の特性に応じた通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。なお、対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過しており、その通勤を改めて容易にする必要がないと判断される場合は、中途障害者となった場合または障害の重度化が認められる場合もしくは人事異動等を除き、助成対象とはなりません。重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行い、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。◆詳細説明(リンク先)⇒https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html◆お問い合わせ(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部高齢・障害者業務課(東京及び大阪は高齢・障害者窓口サービス課)JEED 助成金検索
元のページ ../index.html#230