ケースブック
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4○労働安全衛生法「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。その手段として、「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策を推進するとしています。○衛生管理者労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者です。常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場において選任が義務づけられています。用語解説全 般安全衛生活動への参加○安全衛生委員会労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないこととされています。労働災害防止の取組は労使が一体となって行う必要があることから、委員会は総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医などのほか労働者代表で構成されます。当委員会において、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について十分な調査審議を行う必要があります。○職場巡視作業環境を実際に見て、安全衛生上の問題点を見出し改善していくことを目的としています。衛生管理者や産業医は定期的に作業場を巡視し、作業方法や衛生状態に有害の恐れがあるときには、すぐに必要な措置を講じなければならないとされています。

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