ケースブック
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各事業所の取組89労働災害防止対策【新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応】・令和2年4月の緊急事態宣言発令を受けて、公共交通機関利用者は原則在宅勤務とした。しかし、長期の在宅勤務に不安を感じる社員がいたことから、市内の一部の障害のある社員については、バス会社と相談して運行ルートを大幅に変更し、各社員の最寄りのバス停まで送迎するルートを作成して運行した。【参考】送迎バスの導入にあたって、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の「重度障害者等通勤対策助成金」の対象となる場合があります。重度障害者等通勤対策助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。(助成金については228ページ参照)2 公共交通機関の利用ルール等に関する社内研修の実施・月1回、30分程度で実施する「コンプライアンス勉強会」や「安全衛生委員会」で、「安全運転」や「公共交通機関の利用ルール」に関する社内送迎バスへの乗車場面

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