障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)では、「障害者雇用率制度」を定めており、事業主に対して常時雇用している労働者に障害者雇用率を乗じて得た数以上の障害者を雇用することを義務づけています。 事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。また、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。法定雇用率 令和5年度以降の民間企業における障害者の法定雇用率は、2.7%です(ただし、令和5年度中は2.3%に据え置き、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げることとしています)。 対象となる民間企業の範囲は、常用雇用労働者数37.5人(令和5年度中は43.5人、令和6年度から40.0人、令和8年7月から37.5人)以上の事業主となります。 例えば、常時雇用している労働者120人の企業は、120人×2.7%=3.24人≒3人(小数点以下は切り捨て)となり、障害者雇用率制度においては、3人以上の障害者雇用義務があることになります。企業において雇用率を算出する際の障害者の算定方法 障害者雇用率制度において、雇用障害者の数を算定する際は、以下の表 のとおりとなります。177障害者雇用率制度障害者雇用を支援する施策
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